Hokkaido University

「Hokkaido University Giving Campaign」へのご寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78 条第2 項第2 号)として財務大臣から指定されております。

■所得税の控除
寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得金額から控除できます。

■住民税の控除
寄附をした翌年1 月1 日に本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体にお住まいの方は、寄附金額(その年の総所得金額の30%を上限)から2,000 円を引いた額に対し、都道府県民税は4%、市区町村民税は6%を乗じた額が控除されます。(都道府県と市区町村双方の指定を受ける場合は10%となります。)

■寄附金控除を受けるための手続き等
寄附金控除を受けるためには、所轄の税務署へ所得税の確定申告書を提出してください。この場合、住民税の申告は不要です。確定申告をしない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、住所地の市区町村に申告してください。この場合、所得税の控除は受けられません。